個人の方

離婚(DV、子どもとの面会交流等を含む)

離婚したいけれど相手が応じてくれない、相手方から離婚を求められている、親権を得たい、養育費は幾らくらいになるのか、財産分与は幾らくらいになるのか、慰謝料は請求できるのかなどのご相談に応じたり、調停・審判・訴訟等の法的措置を代理したりします。
DVでお悩みの方、虚偽のDVをでっちあげられて困っている方、子どもと会えずに苦しんでいる方、面会交流を求められて対応に苦慮している方、養育費の増額/減額を請求したい方からのご相談や、事件のご依頼にも応じています。

相続・遺言

遺産相続の手続をどのように進めてよいのか分からない、遺産分割の調停を申し立てられた、遺留分を請求したい、遺言を作成したいなどのご相談をお受けしています。必要に応じて、調停や審判、訴訟などの法的手続を代理します。

男女トラブル(婚約不履行・ストーカー・不倫・性暴力など)

婚約を一方的に破棄された、婚約破棄だといわれて慰謝料を請求されている、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい、交際相手が既婚者でその配偶者から慰謝料を請求された、酷い性暴力を受けた、勝手に婚姻届を出された、ストーカーに付きまとわれて困っているなどのご相談に応じています。損害賠償請求などの訴訟対応のほか、ストーカーなど犯罪性のある事案では、警告文の作成、告訴の代理、警察への付き添いなどを行います。

交通事故

交通事故の被害に遭った方からのご相談をお受けしています。
保険会社から示される賠償金額は、大量の事案を効率的に処理するための基準に基づいて計算されています。しかし、実際の事件には個性があり、一つとして同じ事案はありません。被害の実体を丁寧に説明しながら交渉したり、適正な判断を求めて訴訟を提起したりすることにより、保険会社提示額よりも得られる損害賠償金額が高くなることは珍しくありません。
また、保険会社の担当者と専門用語の混じった交渉をすること自体をご負担に感じられる方も、少なくないと思います。
保険会社から示された損害項目、損害額、過失相殺割合などに納得ができない方、保険会社との交渉自体にストレスをお感じの方からご相談を受け、交渉を代理したり、訴訟を提起したりします。

消費者

消費者契約法や特定商取引に関する法律など、消費者を保護するための法律はあります。しかし、これらの法律は複雑・難解にできていて、一般消費者の方が自力で法文を読み込み、ご自身の権利や利益を守ることには困難が伴います。
キャッチセールスで絵画を売りつけられた、資格商法で高額の商材を買わされた、契約を止めたいといったら法外な額の損害賠償を請求されたなどのご相談を受け、必要に応じて交渉・訴訟を代理します。

不動産(不動産取引一般、借地借家など)

購入した家に不具合があった、家主から退去を迫られている、家主が必要な修繕をしてくれない、敷金を返してくれない、法外な原状回復費用を請求されている、保証人になったら家主から多額の請求を受けたなどのご相談を受け、必要に応じて交渉や訴訟を代理します。

生活紛争(騒音、振動、悪臭、近隣トラブルなど)

受任限度を超える騒音、振動、悪臭に対して差止や損害賠償を求めたり、迷惑行為に及んでいる近隣住民との間での交渉を代理したりします。

学校事故

子どもが他の児童から怪我をさせられた、学校の先生から体罰を受けた、子どもがいじめを受けた、子どもが学校や他の児童の親からいわれのない非難を受けているなどのご相談を受け、必要に応じて交渉や訴訟を代理します。

各種損害賠償

インターネットで名誉を毀損された、第三者から暴行を受けた、名義貸しで取締役になっていた会社の業務に関して第三者から損害賠償を請求されたなどの各種損害賠償請求事件も取り扱っています。

債務整理

借金を払える限度に負けてもらえるよう債権者と交渉したり、破産を申し立てて借金を清算したりします。

刑事事件

(1)一般刑事事件

罪を犯している場合には、処分ができるだけ軽くなることを目的とした弁護活動をします。被害者との示談交渉を代理したり、再び罪を犯さないようにするために何が必要なのかを考えたりします。必要以上に悪くみられないよう、ご本人にとっての良い情状を集め、検察官や裁判官に伝えて行きます。
罪を犯していない場合には、刑事処分を受けないことを目的とした弁護活動をします。取調への対応を助言したり、ご本人の言い分を裁判所に的確に伝えるための方法を考えたり、検察官の持っている証拠の信用性を検討したりします。犯人でないことや、犯罪が成立しないことが分かってもらえるよう、検察官や裁判官を説得します。
罪を犯している場合、犯していない場合にかかわらず、身体の拘束を受けている場合には、身体拘束からの解放を目的とした活動をします。

(2)少年事件

罪を犯している場合には、被害者への対応を行うほか、家庭裁判所の調査官と意見交換をしながら罪を犯した原因がどこにあるのかを分析し、再び罪を犯さないために必要な対策を考えます。原因を踏まえて講じた再犯を防ぐための取り組みを裁判官に伝え、できるだけ軽い処分が得られるように努力します。
犯人ではなかったり、犯罪が成立しない場合には、そのことを分かってもらえるように裁判官を説得します。犯罪ではないにしても、放っておいたら罪を犯してしまいそうな場合には、罪を犯さないためにどうすればよいのかを考えて裁判官を説得し、処分を受けないで済むように努力します。”