表示はいずれも税抜き価格であり、別途消費税が発生します。
Ⅰ 法律相談料
30分5000円
注1.余程複雑な事件でもない限り、一定の見解を出すにあたって必要な相談時間が1時間を超えることは稀です。
Ⅱ 訴訟等の事件処理
下記はあくまでも目安です。正式な見積もりは法律相談の後に差し上げます。
1. 民事事件
(1) 一般民事事件(労働事件を含む)
着手金 | 報酬金 | |
経済的な利益が300万円以下の場合 | 30万円 | 16% |
経済的な利益が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
経済的な利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
注2.訴訟事件における弁護士費用です。 注3.訴訟事件の最低着手金は30万円とします。 注4.経済的な利益は、裁判所で用いられる訴訟物の価額を基準に計算します。訴訟物の価額は金銭を請求する事件/される事件の場合、請求額に一致します。それ以外の場合の計算方法は、お見積りを差し上げる時に個別にご説明します。 注5.交渉事件と訴訟事件に事件を分ける場合、各段階に着手金を割り付けることがあります。 注6.労働事件で事件を交渉段階、労働審判段階、訴訟段階に分ける場合、各段階に着手金を割り付けることがあります。 注7.労働事件などで多数の請求の趣旨を掲げることに伴い、経済的利益の額が高くなりすぎる場合、減額調整を行います。 注8.裁判例の傾向を逸脱した過大な額の請求を受けている被告事件の場合、報酬額には一定の上限を設定します。 注9.上記はあくまでも目安であり、正式な見積もりは、これに事案の特性を加味してご提案します。減額調整例としては、極めて小規模・簡易な訴訟事件を20万円程度の定額手数料方式で受任したこともあります。 |
(2) 土地・建物明渡請求事件
着手金 | 報酬金 | |
通常の事案 | 30~50万円 | 30~50万円+α |
特に複雑な事案 | 一般民事事件に準じる | 一般民事事件に準じる |
注10.土地・建物明渡請求事件の訴訟物の価額は、固定資産税評価額に一定の割合を乗じて計算します。 注11.不動産の価値が高い場合、一般民事事件として計算すると労力とのバランスを失することがあるため、特に複雑でもない通常の事案の着手金・報酬金は、不動産価格に関わらず一定額とします。 注12.通常の事案の報酬金について説明します。30~50万円とあるのは明渡部分に対する報酬金です。+αと表記しているのは、賃料相当損害金等を併せて請求する場合/請求されている場合、得られた金銭的な利益の額に対応して別途発生する報酬金のことです。この部分の報酬金は、一般民事事件に準じて計算します。 |
(3) 離婚事件(金銭請求を含む)
着手金 | 報酬金 | |
通常の事案 | 30~50万円 | 一般民事事件に準じる+α |
特に複雑な事案 | 50~100万円 | 一般民事事件に準じる+α |
注13.一般民事事件に準じて報酬金を計算するのは離婚給付(得られる金銭的な利益)に対する報酬です。+αとあるのは身分関係の変動に対する報酬です。身分関係の変動に対する報酬は、法律相談の後、個別の事案に応じて見積もります。例えば、離婚自体に全く争いがなく、争点が離婚給付のみである場合、+α部分は0とします。離婚給付は発生しないものの、離婚自体が熾烈に争われているケースなどでは、着手金と同額程度で設定することが多いです。離婚自体が熾烈に争われていても、相応の離婚給付が見込まれる場合には、一般民事事件に準じて離婚給付に対する報酬を設定する関係で、+α部分の一部を減額することがあります。 注14.着手金は調停・訴訟の合計額をイメージしています。訴訟提起する段階で追加着手金が必要になるのかは調停の経過によります。例えば、着手金30万円で契約したとして、1~2回の期日で調停が不成立となり訴訟提起することになった場合、訴訟段階での追加着手金は発生しません。他方、1年を超えて期日を重ねたにもかかわらず、調停が不成立となってしまった場合、訴訟提起するにあたり20万円程度の追加着手金のお支払いをお願いすることがあります。着手金30~50万円というのは上記のような意味合いです。 注15.当事務所が「特に複雑な事件」だと考える離婚事件は稀です。 |
(4) 遺産分割事件
着手金 | 報酬金 | |
遺産分割事件 | 一般民事事件に準じる | 一般民事事件に準じる |
注16.経済的利益の額は、遺産に占める依頼者の取り分を基準にします。 注17.一般民事事件に準じた結果、高額になりすぎる場合には、一定の上限を設定します。 |
(5) その他の家事事件
着手金 | 報酬金 | |
通常の事案 | 30~50万円 | 30~50万円 |
特に複雑な事案 | 個別見積もり | 個別見積もり |
注18.面会交流を求める事件、親族関係の調整を求める事件など離婚・遺産分割以外の家事事件を想定しています。 |
(6) 上訴審(控訴審、上告審など)
着手金 | 報酬金 | |
通常の事案 | 一般民事事件の半額程度 | 一般民事事件に準じる |
特に複雑な事案 | 個別見積もり | 一般民事事件に準じる |
注19.控訴審・上告審に発生する労力は原判決をみなければ分からないため、一般的な標記が困難です。ただし、通常の事案の控訴審は一回で結審する比較的簡易な手続です。第一審の訴訟事件の着手金の着手金が30~50万円程度の事件の場合、その半額程度を軸に費用を調整している例が多いように思われます。第一審の訴訟事件の着手金がそれ以上の場合、第一審の訴訟事件の着手金がそれ以上の場合、判決等を検討したうえで個別に見積もらせて頂くことになりますが、第一審から引き続き受任する場合を想定すると、追加着手金が30万円を超える例は、比較的限定されると思います。 注20.報酬金は基本的には成果が確定した段階で1回限りしか発生しません。例えば、一審で勝訴し、二審でも勝訴した場合、必要になるのは、一審段階での着手金、二審段階での着手金、二審で確定した成果に対する報酬金になります。 |
2. 刑事事件
(1)被疑者段階
着手金 | 報酬金 | |
通常の自白事件 | 30円~50万円 | 30~50万円 |
否認事件、裁判員裁判対象事件など自白していても複雑な事件 | 個別見積もり | 個別見積もり |
注21.不起訴がありえないと思われる事件では不起訴報酬金が設定されることはありません。 注22.簡単な自白事件の着手金の標準額は30万円ですが、確実に起訴が見込まれる事件の場合、被疑者段階・公判段階の着手金を併せて50万円とするなどの見積もりを出させて頂くことがあります。 |
(2)公判段階
着手金 | 報酬金 | |
単純な事件 | 20~50万円 | 30~50万円 |
否認事件、裁判員裁判対象事件など自白していても複雑な事件 | 個別見積もり | 個別見積もり |
注23.単純な事件で、被疑者段階から引き続き公判段階も受任する場合、追加着手金の標準額は20万円です。 注24.単純な事件で、公判段階から初めて受任する場合の着手金は30万円~50万円です。 |
(3)少年事件(少年審判段階)
着手金 | 報酬金 | |
単純な事件 | 20~50万円 | 30~50万円 |
否認事件、自白していても複雑な事件 | 個別見積もり | 個別見積もり |
注25.何をもって成果(報酬の発生条件)とするのかは、個別の事案ごとに協議して決めさせて頂きます。 注26.単純な事件の着手金の設定の仕方は、公判段階の着手金の設定の仕方に準じます。 |
(4)上訴審(控訴審、上告審、抗告審など)
着手金 | 報酬金 | |
全ての事件 | 個別見積もり | 個別見積もり |
注27.全ての事件で個別見積もりとさせて頂いているのは、事件記録、判決をみなければ必要な労力を積算できないからです。 |
Ⅲ 書面の作成、確認
作成対象 | 手数料 |
標準的な分量の契約書など普通の書面 | 3万~5万円 |
複雑・大部に渡る書面 | 個別見積もり |
Ⅳ 法律顧問契約
対象となる契約 | 法律顧問料 | |
事業者向け法律顧問契約 | 標準的な業務量の場合 | 月額3万円 |
業務量が多い場合 | 個別見積もり | |
事業者以外の個人向け法律顧問契約 | 個別見積もり | |
他士業向け法律顧問契約 | 無料 | |
注28.ただし、他士業向け法律顧問契約に関しては、契約数が既に一定の限度に達している場合、ご契約をお受けできないことがあります。 |