1.性的意図とセクシュアルハラスメント
国家公務員の場合、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第2条1号は、セクシュアル・ハラスメントの概念が、
「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」
と規定しています。
ここで言う「性的な言動」については、
「人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について(平成10年11月13日職福―442)」
という下位規範によって、
「『性的な言動』とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。」
と定義されています。
つまり、セクシュアルハラスメントが成立すると言えるためには、「性的な関心や欲求」(性的意図)という内心が必要とされています。
しかし、東京高判令6.10.29労働経済判例速報2573-35 国・静岡刑務所長事件は、
「『性的な関心や欲求に基づく言動』には、上記の対象者に対する直接的、生理的な欲求に基づく言動のみならず、対象者に性的な文脈において羞恥、困惑、嫌悪等の感情を抱かせる言動も含まれるものと解するのが相当であり、また、『性的な関心や欲求に基づく言動』と評価されるについては、問題とされる行為が専ら性的な関心や欲求に基づく言動である必要はなく、他の目的ないし意図を併存させていたとしても、『性的な関心や欲求に基づく言動』であることが否定されるものではないというべきである。そして、問題とされる言動が、一般通常人ないし行為の対象者が属する性的範疇に属する一般的な者の意識ないし受け止めから見て、『性的な関心や欲求に基づく言動』であると評価される言動である場合、特段の事情がない限り、性的な関心や欲求に基づくものであると推認することが相当である。」
と述べて、性的関心・性的欲求が否定される範囲を極めて限定的に理解し、主観的要件を事実上死文化させました。
公務員のセクハラと「性的な関心や欲求」Ⅱ – 弁護士 師子角允彬のブログ
主観的な限定をして絞りにかけないと、それこそ何でもセクハラに該当してくるのではないかと危惧していたところ、近時公刊された判例集に、「行為者の性的意図の有無」は「セクシュアル・ハラスメント該当性の判断に影響しない」として、小学校の体育教師がレシーブの体制を指導する目的で両肘を軽くつかむことまでセクハラになるとした裁判例が掲載されていました。横浜地判令8.3.18労働経済判例速報2612-33 横浜市教育委員会事件です。
2.横浜市教育委員会事件
本件で原告になったのは、横浜市の小学校に勤務する男性教諭(体育主任)です。
ソフトバレーボールの授業中に女子児童に声を掛け、レシーブの練習として背後から両手を伸ばし両肘に触れる動作を行ったことなどがセクハラにあたるとして懲戒免職処分を行いました。その後、懲戒免職処分の効力を争い、その取消を求めて横浜市を訴えたのが本件です。
原告は性的な意図で行ったものではないとして、これがセクハラにあたることを争いました。
裁判所は、流石に問題だと思ったのか、懲戒処分は違法無効であるとして、取消請求を認めましたが、次のとおり述べて、セクシュアルハラスメントの成立自体は認めました。
(裁判所の判断)
「本件標準例は、『セクシャル・ハラスメントとは、職場の内外を問わず、また、性別、性的指向又は性自認にかかわらず、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。例えば、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動をいう。』と定めている。」
「このように、本件標準例にいう『セクシャル・ハラスメント』とは、他の者を不快にさせる性的な言動をいうところ、前記・・・のとおり、本件標準例を定める本件指針が懲戒処分の基準を定めるものであり、処分行政庁による裁量権の行使を適正妥当なものとし、公平性を確保しようとする趣旨に基づくものと解されることを踏まえると、ある言動が『性的な言動』に当たるか否かの判断は、当該言動を客観的に観察して判断すべきというべきである。」
「原告は、本件標準例の掲げる例示を指摘した上で、児童に対する全ての身体的接触がセクシャル・ハラスメントに該当することにならないよう、セクシャル・ハラスメントとは、行為者が児童に対して確固たる性的な意図を向ける悪質な性的言動に限定して解すべきであると主張する。」
「しかし、上記・・・で説示したとおり、ある言動が『性的な言動』に当たるか否かは客観的に判断すべきであるところ、ある言動が客観的にみて性的な言動に当たると判断される場合には、行為者に性的な意図があったと判断され得るものとはいえるが、必ずしも、性的な意図があれば性的な言動となるものではないし、性的な意図がなければ性的な言動とならないものでもない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。」
(中略)
「認定事実・・・によれば、原告は、令和3年4月26日、体育のソフトバレーボールの授業中、被害児童と二人で、体育館の舞台袖階段上の踊り場に移動し、同踊り場において、被害児童にレシーブの体勢を指導する目的で、被害児童に対しその身体に触れることの確認を取ることなく、レシーブの体勢をする被害児童の背後から両手を伸ばし、被害児童の両肘を軽くつかみ、被害児童の肘を内側に寄せるように支える動作を一、二回行ったことが認められる。すなわち、処分行政庁が認定した本件行為1のうち、「レシーブの練習と称して」とする部分(レシーブの練習目的がなかったと認定した部分)を除いて認定するものである(以下、当裁判所の認定した行為を『原告行為1』という。)。」
「認定事実・・・によれば、原告は、同年5月10日、体育のソフトバレーボールの授業中、被害児童と二人で、体育館の舞台袖に移動し、同舞台袖において、被害児童にレシーブの体勢を指導する目的で、被害児童に対しその身体に触れることの確認を取ることなく、レシーブの体勢をする被害児童の背後から両手を伸ばし、被害児童の両肘を軽くつかみ、被害児童の肘を内側に寄せるように支える動作を一、二回行ったことが認められる。すなわち、処分行政庁が認定した本件行為2のうち、『レシーブの練習と称して』とする部分(レシーブの練習目的がなかったと認定した部分)を除いて認定するものである(以下、当裁判所の認定した行為を『原告行為2』といい、原告行為1と併せて『原告各行為』という。)。」
「原告各行為は、いずれも、小学6年生の女子児童である被害児童がレシーブの体勢をしている状態で、原告が被害児童の背後に立ち、原告の両腕を伸ばして被害児童の両肘に触れたものである。そうすると、原告の身体の前面と被害児童の背中は至近距離にあり、原告と被害児童の体格差も考慮すれば、いわば原告の身体と両腕で被害児童の身体を後ろから包み込むような位置関係であったといえる。このように、自分より大きな他人の身体が至近距離にあり、自身の後ろから包み込まれるような体勢にある状況は、身体に直接触れるものでないとしても、性的な不快感を与えるものであるといえる。」
「また、原告は、レシーブの体勢をした被害児童の肘に触れ、肘を内側に寄せるように支える動作をしたものである。レシーブの体勢は両腕を体の前に伸ばして両手を組んだ体勢であり、肘のすぐ内側に胸があるという位置関係になることに加え、原告と被害児童の位置関係も考慮すると、被害児童の背後から原告が両腕を伸ばして両肘に触れる行為は、胸に触れるものではないが、相応の不快感を与える動作であったといわざるを得ない。」
「以上によれば、原告各行為は、原告にレシーブの指導目的があり、直接触れた部位が両肘に留まること等を考慮しても、いずれも、客観的に観察して判断すれば、他の者を不快にさせる性的な言動であったと認められる。」
「したがって、原告各行為は、いずれも、本件標準例におけるセクシャル・ハラスメントに該当するといえる。」
「原告は、原告に性的な意図がなく、レシーブの指導目的だったことから、本件各行為はセクシャル・ハラスメントに該当しないと主張する。」
「しかし、行為者の性的意図の有無がセクシャル・ハラスメント該当性の判断に影響しないことは前記・・・において説示したとおりである。また、原告各行為がレシーブの指導目的であったことは上記・・・及び・・・において認定したとおりであるが、その点を考慮しても原告各行為が他の者を不快にさせる性的な言動に該当することは上記・・・において判断したとおりである。したがって、原告の上記主張は上記ウの判断を左右しない。」
3.結局、処分量定の相当性が理由で取り消されてはいるが・・・
裁判所も本件で懲戒免職は行き過ぎと考えたようで、原告に対する処分は、取り消されてはいます。
しかし、セクシュアルハラスメントの成立自体は認めました。
体育教師がレシーブの指導のために肘に軽く触れたことまでセクシュアルハラスメントというのは、幾ら何でも行き過ぎであるように思います。これでは、性的部位であろうがなかろうが、身体的接触行為が全部セクハラになってしまいます。
国・静岡刑務所長事件もそうですが、近時の裁判所は、セクシュアルハラスメントの概念を異様なほど広く捉える傾向ににあるように思われます。とても妥当とは思えませんが、セクシュアルハラスメント関係の事件に取り組むにあたり、本件裁判所の判断は押さえておく必要があります。
