解雇回避のための配転命令について、解雇に値するほどの業務遂行能力の欠如があったと認められないとして、業務上の必要性が否定された例

1.配転命令をするための業務上の必要性

 配転命令が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。

と判示しています。

 つまり、労働者は、

① 業務上の必要性が認められない場合、

②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、

②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、

のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。

 東亜ペイント事件の判示から分かるとおり、①類型の「業務上の必要性」はかなり広く認められています。この特性を利用して、配転命令権の行使という形で意に沿わない労働者から仕事を奪い、退職に追い込もうとする使用者は少なくありません。

 退職に追い込もうとする時の配転先は、閑職であったり、無意味かつ単調な作業をする部署であったり、それまでのキャリアとは全く違う職種であったりします。こうした配転に対して異議を述べると、

「元の部署で業務適性がなかったところ、解雇を避けるための配転であり、ここしか配属先がなかったからだ。解雇を避けるために必要な措置だ。」

という反論を返されることがあります。

 これに対する再反論を組み立てて行くにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令8.1.29労働判例ジャーナル171-1 二見書房事件です。

2.二見書房事件

 本件で被告になったのは、書籍、雑誌の出版を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の従業員として、編集部に所属し、編集企画業務に従事していた方です。総務部への異動を内容とする配転命令を受けた後、その効力を争って欠勤したところ、無断欠勤等を理由に懲戒解雇されてしまいました。この懲戒解雇の効力を争い、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件では欠勤の正当性との関係で、配転命令の効力が問題になりました。

 本件の被告は、例のように、

「本件配転命令は、業務遂行能力を欠く原告の解雇を回避し、原告の雇用を継続するために被告が発令したものであり、業務遂行能力を有する労働者を退職させる等の不当な動機、目的で配転命令を発令した場合とは異なる。」

と主張して配転命令の濫用性を否定しました。

 職種限定合意の成立を認定したので「なお念のため」という傍論的な判断にはなりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、配転命令の権利濫用性を認めました。

(裁判所の判断)

「被告の原告に対する配転命令権が認められない以上、本件配転命令は無効であるが、事案に鑑み、上記配転命令権が認められたと仮定して念のため争点2を検討したとしても、以下のとおり、本件配転命令は権利濫用により無効となる。」

「すなわち、被告は、本件配転命令が業務遂行能力を欠く原告の解雇を回避して雇用を継続するためのものであった旨主張するが、被告が指摘する各事由は、いずれも原告の業務遂行能力の欠如を導くものではない。まず、

〔1〕毎月1冊の新刊発行という被告の必達目標を原告が達成しておらず返品率も高かったなどとする被告の主張は、本件全証拠を検討しても、被告において毎月1冊の新刊発行が必達目標として存在したものとは認められないし、返品率等に関しても被告が原告を注意指導したことが認められない以上、理由がない。また、

〔2〕被告が主張する「△△△△△△△△△△」の誤訳とその不訂正に関しては、確かに上記書籍の翻訳に訂正が必要な箇所は存在したが・・・、上記書籍の翻訳者としてはその全てが誤訳とまでの認識ではなかったこと・・・を踏まえると、当該箇所の存在が原告の業務遂行能力の欠如を直ちに根拠付けるものではないし、当該箇所を含め上記書籍の誤訳を指摘するインターネット上の読者からの匿名投稿・・・に関し、原告は、上記書籍の翻訳者から直接に対応の相談を受ける前に、既に投稿者への一定の対応をしており・・・、上記投稿への至急の対応を求める被告代表者の強い意向が示されたのは、上記書籍の重版納品・・・後のことであったことからすると・・・、その間に上記訂正がされなかったことも原告の業務遂行能力の欠如を直ちに根拠付けるものではない。さらに、

〔3〕「▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽」のカバーに関する被告の主張は、被告が主張する常識や暗黙のルール自体が存在せず誤った内容であったことは被告代表者自身が認めるところであって・・・、理由がない。このほか、

〔4〕「■■■■■■■■■■」に関する被告の各主張に関しても、そもそも上記作品の四六版の編集指示が原告にされた事実が認められない以上、その拒絶をいう被告の主張は理由がなく、また、証拠・・・によれば、上記作品の邦題は被告のタイトル会議を経て決定されたことが認められる以上、上記作品に原告が不適切な表題を付けたとする被告の主張もまた理由がない。これらからすると、原告において解雇に値するほどの業務遂行能力の欠如があったとは認められない以上、これを回避するためにされたという本件配転命令に、業務上の必要性を認めることはできない。

「他方で、原告が被告に雇用されてから本件配転命令まで7年以上も翻訳出版に係る編集業務に従事していた経歴やそれ以前の職歴を踏まえると、事前の打診や説明のないままに編集部への職種変更を伴う形で行われた本件配転命令は、原告に大きな職業上の不利益を与えるものであった。さらに、被告は、本件配転命令に先立ち原告にDのE工場への出向命令を発令した後、本件就業規則等の根拠を欠く旨の指摘を原告から受けるや、直ちにこれを撤回し、原告には同撤回を原告に伝えることのないまま本件配転命令を発令し、原告がこれを拒むと、不服であれば転職か訴訟をするしかないなどと高圧的な内容の回答書・・・を送付したものであり、これらの一連の経緯からすると、本件配転命令が原告排除の不当な動機、目的をもって行われたこともうかがわれる。

以上によれば、本件配転命令は権利を濫用したものとして無効である。

3.業務上の必要性類型か、不当な動機・目的類型か

 不当な動機・目的への言及もありはするものの、本件で特徴的なのは、

「原告において解雇に値するほどの業務遂行能力の欠如があったとは認められない以上、これを回避するためにされたという本件配転命令に、業務上の必要性を認めることはできない」

とする業務上の必要性についての判断です。

 東亜ペイント事件の最高裁の判示に照らすと業務上の必要性は広範に理解されてもおかしくありませんが、裁判所は、業務上の必要性を

「解雇に値するほどの業務遂行能力の欠如」

と理解しました。

 解雇は比較的厳格に規制されており(労働契約法16条 解雇権濫用法理)、それなりに強い事情がなければ認められません。解雇を正当化するほど強い事情がなければ、解雇回避のための配転という論理が認められないとした点は、画期的な判断だと思います。

 裁判所の判断は、「解雇回避のための配転だ」という使用者側の主張に反論して行くにあたり、実務上参考になります。