体調不良で入院中の産婦人科医を働かせたことは入院の趣旨に著しく反するもので、労災認定にあたりその負担は過少評価できないとされた例

1.心理的負荷表にあてはまらない出来事

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

令和5年9月1日 基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001140931.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること(第一要件)、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(第二要件)、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと(第三要件)、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 第二要件との関係で、認定基準は、具体的出来事と心理的負荷の対応関係を一覧表の形式で示しています。

 例えば、具体的出来事「長期間の入院を要する業務上の病気やケガをした」は心理的負荷「強」に相当するといったようにです。

 この「具体的出来事」としては7類型29項目が定められており、大抵の出来事はどこかの項目に紐づけることができます。しかし、現実に生じる出来事の中には「常識的にストレス因になったとは推測されるものの、いずれの項目にも対応しない」というものもあります。このような出来事は、心理的負荷の強弱を考えるにあたり、意味のないものとして除外されてしまうのでしょうか?

 近時公刊された判例集に、この問題を考える上で参考になる裁判例が掲載されていました。大阪高判令7.12.24労働判例ジャーナル170-32 山口県厚生農業協同組合連合会事件です。

2.山口県厚生農業協同組合連合会事件

 本件で被告(被控訴人)になったのは、医療・保健・老人福祉に関する事業を目的とし、複数の病院を経営している団体です。

 原告(控訴人)になったのは、被告が運営している病院の一つ(本件病院)に勤務していた産婦人科医(P4医師)の遺族です。P4医師が精神障害を発症して自殺したのは、被告が過重な業務をさせたからだなどと主張し、安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償を請求しました。

 原審で請求棄却判決が言い渡されたことを受け、原告が控訴したのが本件です。

 控訴審裁判所は原判決を破棄し、P4医師の自殺との関係で被告に安全配慮義務違反等があったことを認め、相当額の損害賠償の支払を命じました。

 業務の過重性を根拠づける事実として原告は複数の事実を指摘しましたが、その中の一つに、

「P4医師は、平成20年10月6日から同月7日までの間と、同月8日から同月16日までの間、高血圧により本件病院の内科に入院しながら、同入院中に分娩や手術を担当するなどの多忙な状態にあった」

との事実がありました。

 「業務により重度の病気やケガをした」は具体的出来事にあるのですが、業務とは無関係な高血圧での入院は、これには該当しません。「達成困難なノルマが課された・対応した・達成できなかった」は具体的出来事にあるものの、入院中の分娩や手術の担当が「ノルマ」という日本語に該当するのかには違和感があります。

 この出来事について、裁判所は、次のように評価しました。

(裁判所の判断)

・P4医師の入院及び入院期間中の業務への従事

「前提事実・・・のとおり、P4医師は、平成20年10月5日以降、一時的な退院を経て、同月16日まで体調不良により入院した。」

「その間にP4医師が本件病院での業務に従事した状況については、上記・・・のとおり認定できるところ、P4医師の入院診療録(内科)の一部である看護記録に、同月14日につき『日中食事以外は不在』、同月15日には『午前中不在』、同月16日には『日中不在』との記載がされ、ログイン時刻が散見されるとおり、同月14日から同月16日の退院前にかけて、通常に近い状態での勤務をしており、従事した具体的な業務内容に着目しても、同月14日には、自らが主治医を務める患者について分娩を担当したほか、他の医師が執刀する手術に麻酔医として関与し、同月16日には、自らが主治医を務める患者について帝王切開の手術に介助医及び麻酔医として関与するなどしている。」

「入院中における上記のような業務への従事は、集中的ないし専門的な治療の必要、治療の専念等を目的とし、健康の回復や心身の静養を図る機会と位置付けるべき入院の趣旨に著しく反するものというほかはない。」

「これに対し、厚生労働事務官によるP12医師に対する面接調査の結果を取りまとめた調査記録書には、P4医師の入院は、主治医の指示に基づかず、P4医師自身の意向によるものであったと聞いている旨の記載がある・・・。しかし、P4医師が本件病院に勤務する医師であることを勘案しても、本件病院が主治医の判断と離れた単なる患者の意向によって入院をさせていたとは到底認められず、かかる記載によって入院中の業務への関与及びその負担を過少評価することはできない。」

(中略)

「上記・・・の検討によれば、P4医師は、体調不良により入院中であったにもかかわらず、分娩及び手術への関与を含め、勤務時間及び内容において通常に近い状態での勤務をすることがあった。退院後、P11院長から業務負担軽減について助言を受けるなどしたものの、上記入院によりP12医師との人間関係が悪化していたこと等から直ちに同医師の協力を求めることが困難であったほか、P12医師に対して指導ないし助言をしたところ、反発を受けただけでなく、その発言の中には、本件産婦人科の運営を立ち行かないものにするおそれがある退職を示唆するものがあった(労災認定基準にいう心理的負荷の強度『中』に相当)。また、その時期と相前後して『1か月当たりおおむね80時間以上の時間外労働』に当たると認められる時間外労働があり(同様に『中』に相当)、さらにこれと相前後して、深夜勤務の翌日から開始する19日間の連続勤務があった(同様に『中』に相当)。そして、その後、深夜早朝の業務従事を織り交ぜつつ、複数の連続勤務があったものである。」

「このような複数の出来事が重なり又は連続していることに照らすと、P4医師が本件病院での業務従事により受けた心理的負荷の強度は、総合して、労災認定基準にいう精神障害の発病の原因となるべき『強』に至っていたと認めるのが相当である。」

3.入院中の稼働がなくても『強』になり得た事案ではあるが・・・

 本件は入院中の稼働がなかったとしても、心理的負荷「中」の出来事が複数あり、総合判断で「強」になり得た事案ではあります。

 それでも、心理的負荷の強度を評価するうえで、「具体的出来事」にぴったりとあてはまらない事情が挙示されていることは注目に値します。心理的負荷表にないため、強度は明示されていませんが「負担を過少評価することはできない」との評価が加えられました。このことは「具体的出来事」に該当しなくても意味のある事実の存在を示唆するもので、実務上、大いに参考になります。

 医師の方の中には、質的にも量的にも異常なほどの過重労働に従事している方が少なくありません。自殺の業務起因性が争われる事件が一定頻度で発生していますが、こうした事件では病院側から常識を疑いたくなるような主張がされることがあります。本件もその一つで、要するに、自殺した医師が主治医の判断を無視して自分の意向で勝手に入院していただけだから大した問題ではないと言わんばかりのことが述べられています。こうした極論が裁判所で採用されることなく、きちんと消極方向での評価が加えられたことも、医師の労働問題を考えるうえで、意義のあることだと思います。