1.配転と不利益性
配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、
「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
と判示しています。
つまり、労働者は、
① 業務上の必要性が認められない場合、
②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、
②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、
のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。
ここで言われている②-B類型の不利益は「通常甘受すべき程度を著しく超える」といった表現からも分かるとおり、かなり強烈なものが想定されています。
しかし、近時公刊された判例集に、事実上認められていたリモートワークが不可となるといった程度の軽い事情が不利益性を基礎付ける理由として考慮された裁判例が掲載されていました。東京地判令7.10.30労働判例ジャーナル169-34 ドルフィンKOTO事件です。
2.ドイルフィンKOTO事件
本件で被告になったのは、梱包業、倉庫業等を目的とする株式会社です。
原告になったのは、派遣労働者として被告で働いていたところ、直接雇用の打診を受け、被告との間で、始期を令和5年1月1日、終期を、
被告が株式会社Cから受託する「アウディ・ディラー・オペレーション・センター」業務(ADOC業務)の受託終了日
原告が65歳に達する日
のいずれか早い方
とする労働契約を交わし、ADOC業務の一部であるコーポレート・アイデンティティチェック業務(CIチェック業務)に従事していた方です。
令和6年1月1日以降の所属部署を現業部とする旨の配転命令(本件配転命令)を受けた後、その違法性を指摘して撤回を求めました。しかし、被告はこれを容れず、正当な理由なく労務提供を拒否しているなどとして懲戒解雇されました。
これに対し、本件配転命令や懲戒解雇の効力を争い、地位の確認等を求める訴えを提起したのが本件です。
裁判所は、次のとおり述べて、解雇の適否を判断するうえでの前提となる本件配転命令の効力を否定しました。なお、結論としても、裁判所は、地位確認請求を認めています。
(裁判所の判断)
「原告と被告との間では、本件雇用契約を締結するに際し、ADOC業務のうちCIチェック業務のみの受託が終了した場合をも想定して協議等が行われていたわけではないものの、ADOC業務の受託が終了した場合の再雇用契約の締結やその内容等については協議が行われ、その結果、ADOC業務の受託が終了した場合には新たに雇用契約を締結する旨の本件覚書が取り交わされた・・・。また、当時被告の業務に携わっていたEは、原告に対して本件各メッセージを送信し、再雇用契約の際には原告に対してデスクワークを提示する旨を明言していた・・・。これらの事情からすると、原告において、CIチェック業務の終了に伴う再雇用契約や配転命令に際しては新たな原告の業務がCIチェック業務以外のADOC業務その他のデスクワークになると期待することについて合理的な理由があったと認められる。そして、被告が、原告との雇用契約の再締結に向けた交渉において管理部におけるADOC業務等のデスクワークを原告に提示していたことからすれば(本件契約書案〔1〕及び同〔2〕)、原告の担当業務をADOC業務等のデスクワークとすることに特段の支障があったとは認められないし、原告の配置先を現業部とすべき業務上の必要性も見出し難い。」
「また、本件配転命令は現業部での勤務を命ずるものであるところ、現業部での業務内容は原告が従事していたCIチェック業務等とは大きく異なるものである上、原告に事実上認められていたリモートワークも不可となるなど、本件配転命令が原告に与える影響も大きい。」
「これらの事情からすると、本件配転命令は、原告に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものといえるから、権利の濫用に当たり無効である。」
3.業務上の必要性が否定されている事案ではあるが・・・
本件は業務上の必要性が「見出し難い」という状況の下での判断であり、②-B類型と言えるのかにについて疑問がないわけではありません。東亜ペイント事件で掲げられている事情を、要件としてではなく、要素として相関的に捉えている可能性もあると思います。
しかし、事実上認められていたにすぎないリモートワークが不可になることを、不利益性を基礎付ける事情として裁判所が挙示したことは注目に値します。新型コロナウイルスの流行以降、リモートワークに価値を置いて働いている人の数は顕著に増えています。それまで許容されていたリモートワークが許容されなくなって紛争に至る例は多く、裁判所の判断は、実務上参考になります。
