1.心理的負荷を与える具体的出来事-退職強要
精神障害の労災認定について、厚生労働省は、
令和5年9月1日 基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
という基準を設けています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001140931.pdf
この認定基準は、
対象疾病を発病していること(第一要件)、
対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(第二要件)、
業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと(第三要件)、
の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。
第二要件との関係で、認定基準は、具体的出来事と心理的負荷の対応関係を一覧表の形式で示しています。
例えば、具体的出来事「長期間の入院を要する業務上の病気やケガをした」は心理的負荷「強」に相当するといったようにです。
心理的負荷「中」に該当する具体的な出来事は、単体では業務起因性を基礎付ける事情にはなりません。しかし、相互に関連する「中」の出来事が複数ある場合や、関連性がなくても時間的に近接して「中」の出来事が複数認められる場合、強い心理的負荷が認められるとして、第二要件が肯定される場合があります。
そのため、どのような出来事が心理的負荷「中」に該当するのかも、労働事件を扱う弁護士の関心事となっています。
近時公刊された判例集に、パワーハラスメントとの関係で心理的負荷「中」を認めた裁判例が掲載されていました。東京地判令7.9.3労働判例ジャーナル168-52 国・名古屋北労基署長事件です。
2.国・名古屋北労基署長事件
本件は自殺した労働者の遺族が提起した労災の不支給処分に対する取消訴訟です。
自殺したのは、食料品や飲料水等の各種金属キャップ、樹脂キャップ及び樹脂製品の製造販売等を行っている株式会社で働いていた方です。
遺族である父は、自殺が業務上の疾病である精神障害に起因しているとして、労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付と葬祭料の請求を行いました。
しかし、処分行政庁(名古屋北労働基準監督署長)が不支給処分を行ったため、その取消を求めて出訴したという経過が辿られています。
本件では多数の具体的出来事が主張されましたが、裁判所は二つの出来事について心理的負荷「中」に該当することを認めたうえ、強い心理的負荷が発生しているとして、原告の請求を認容しました。
この「中」相当とされた出来事の一つが、「パワーハラスメント」(身体的攻撃)です。
心理的負荷表上、パワーハラスメント(身体的攻撃)については、
上司等から治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた-「強」
上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた-「強」
上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃等が行われ、行為が反復継続していない
治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃-「中」
という整理がされています。
本日、焦点を当てたいのは、この「パワーハラスメント」(身体的攻撃)についての判示です。
裁判所は、次のとおり述べて、心理的負荷「中」に相当する身体的攻撃が行われたことを認めました。
(裁判所の判断)
「原告は、被災者が、P8係長から治療を要する程度の強さで、背後から右脚を蹴られた旨主張するところ、前記認定事実・・・のとおり、P8係長が、平成27年12月1日に、右足で、少なくとも被災者も蹴られたと認識し、P8係長も蹴ったという意図で行ったといえる程度の強さで、被災者の右すねの辺りを蹴ったことは認められる。もっとも、この4日後である、被災者の死亡時(同月5日時点)において、被災者の右すね辺りに外傷があった形跡はないこと・・・も踏まえると、P8係長が被災者を、治療を要する程度の強さで蹴ったとまでは認められない。」
「P8係長は、被災者を蹴った理由として、被災者が全体朝礼において、社歌斉唱や指差しをしながらの安全唱和といった、やらなければならないことをやっていないことを目撃し、これを注意・指導するために蹴ったのであり、P8係長自身が指差し安全唱和を行いながらであったために、手で肩をたたく、声をかける等の方法ではなく、足で蹴るという方法をとった旨述べている・・・。もっとも、P8係長は、被災者を蹴るにあたって、怒りもあったことや、注意のために蹴る方法ではなく声を掛けることもできた旨も述べており・・・、P8係長が、蹴った際に、注意・指導の言葉を添えることもなく、無言であったことも踏まえると、注意・指導するという目的のみではなく、被災者の怒りの感情も相まって、被災者を蹴ったものといえる。また、被災者が、全体朝礼において社歌斉唱や指差しをしながらの安全唱和をやっていなかったことは、注意や指導を受けてもやむを得ない行動であったといえるが、全体朝礼後に口頭で注意・指導する等の方法ではなく、全体朝礼の場で脚を蹴るという、他の同僚の目にも触れることとなる方法により、即座に注意・指導をしなければならないような行動であったとまでは認められない。」
「前記・・・のとおり、P8係長が被災者を蹴った強さは治療を要する程度の強さではなかったものの、P8係長自身も人を蹴る意図で行ったといえる程度の強さではあったと認めていることからすると、被災者は、P8係長から、暴行と評価できる程度の身体的攻撃を受けていたものということができる。そして、P8係長が被災者を蹴った理由や蹴った際の感情、蹴られる前の被災者の行為の内容、また、他の同僚の目にも触れる場で行われていたことを踏まえると、P8係長が被災者の右すね辺りを蹴ったことは、注意・指導の方法として必要かつ適切な方法とはいえない。これらの事情を総合的に勘案すれば、P8係長から蹴られた出来事は、心理的負荷の強度は『中』に該当するものと評価すべきである。」
3.蹴るのは身体的攻撃だし、身体的攻撃に必要性など認められないのではないか?
パワーハラスメントの心理的負荷は割と大雑把で、「弱」にあたる場合は、
「上司等による『中』に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた」
ことがこれに当たるとされています。
本件の被告は、
「平成27年12月1日の全体朝礼の場において、P8係長が、被災者の右脚を背後から蹴った事実はあるものの、これは、被災者が全体朝礼時にやるべきことをしていなかったために、それに気づかせ、注意する目的で、軽い感じで被災者の足を1回蹴ったという程度のものにとどまり、強いものではなく、身体的攻撃と評価すべきものではない。そして、P8係長が被災者を蹴ったのは、被災者に対する注意喚起・指導のためであり、理由なく害意をもって行われたものではな(い)」
と述べ、心理的負荷は「弱」だと主張しました。
その論旨は明瞭ではありませんが、
蹴ったのは「身体的攻撃」ではない、
注意する目的だったのであるから業務上の必要があるのであり、業務上の必要なく行われた「精神的攻撃」であるともいえない、
という論理であるように思われます。
しかし、裁判所は、こうした論理は採用しませんでした。
裁判実務上、(ストレートな表現を使うかはともかく)軽く蹴るのはセーフであるとか、指導のための暴力は仕方がないだとか、前近代的な主張が展開されることがありますが、 対人間である以上、言葉を使えば足りるし、必要なことが言って改善されなければ労働契約の解消を検討すべきです。いわゆる「愛の鞭」的な暴力をふるう側に都合の良い理屈が採用されなかったのは、適切な判断だと思います。
裁判所の判断は、身体的攻撃を内容とするハラスメント事案に取り組むにあたり、実務上参考になります。
