転職サイトに退職者が書き込んだパワハラが存在するとの指摘は、「意見・論評」か「事実の摘示」か?

1.会社へのネガティブな書き込み

 掲示板やSNSの普及・発展により、現在では、誰もがインターネット上にアクセスして、自分の経験した事実や意見を公表することができます。

 労働事件との関係で言うと、在職中の従業員、又は、退職した従業員が、ネット上に会社に対するネガティブな書き込みをして揉めるケースが相当数あります。揉める類の書き込みにはパターンがあり、最も典型的なのが「パワハラを受けた」「パワハラがある」「パワハラが蔓延している」といった内容です。

 ここで問題になるのは「パワハラ」との指摘が「意見や論評」であるのか、それとも、「事実の摘示」なのかです。

 なぜ、問題になるのかというと、違法性の阻却要件が異なるからです。

 最三小判平9.9.9最高裁判所民事判例集51-8-3804は次のとおり判示しています。

事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される・・・。一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである・・・。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。

「右のように、事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なるため、問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別することが必要となる。ところで、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である。」

 名誉毀損(事実摘示)の違法性阻却事由は、

① 公共の利害に関する事実に係ること、

② 公益目的、

③ 真実性、真実相当性、

の三要件です。

 意見・論評の違法性阻却事由は、

① 公共の利害に関する事実に係ること、

② 公益目的、

③ 前提としている事実の重要な部分についての真実性、真実相当性、

④ 人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと、

の四要件です。

 字面だけを見ると、要件が付加されている分、意見・論評の方が、違法性阻却される範囲が狭そうにも見えます。

 しかし、通説的な見解は「真実性、真実相当性」と「前提事実の重要な部分についての真実性、真実相当性」には相当な差異があると理解しており、事実摘示の場合よりも、意見・論評の方が違法性阻却の範囲は広いと理解されています。

 例えば、松尾剛行、山田 悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』〔勁草書房、第2版、平31〕279-280頁には、次のとおり書かれています。

「対象者の社会的評価を低下させるような虚偽の事実を流布させることについては社会的意義が認められにくい。」

「これに対し、意見・論評については、同じ事実を前提としても様々な意見があり得るし、多様な意見・論評が表明されることそのものに意義がある。そして、意見・論評に『正解』はなく、むしろ一定の意見を『間違い』として排斥・禁圧すること自体が憲法21条の基本的な発想との関係で問題がある。そこで、少なくともその意見の前提とする事実が真実(又はそれを事実と信じることに相当な理由がある)ならば、対象者は意見で対抗すべきであり、これが言論思想の自由市場の促進にもつながるのではなかろうか。そこで、意見・論評については、名誉毀損が認められる場面をより限定的に解し、かつ抗弁事由をより緩やかに認めるべき必要性がある。」

2.パワハラの二面性

 以上のとおり、「事実摘示」と「意見・論評」には区別する実益があります。

 どのように区別するのかというと、上記の最高裁判例で示唆されているとおり、通説的な見解は、

「証拠等をもってその存否を決することが可能」

かどうかという尺度を使います。

 パワハラとの関係では、ここで問題が生じます。なぜなら、パワハラという言葉には、事実的な側面と評価的な側面とがあり、意見・論評なのか事実摘示なのかがはっきりとしないからです。

 例えば、

「社長が会社の全従業員が加入しているメーリングリストで労働者Aを『従業員失格だ』と叱責した事実」

があったとします。

 この事実の存否はメール(物的証拠)によって判断することができます。

 しかし、これがパワハラという定義のある法概念に該当するのか否かは評価的な側面が伴います。例えば、上記叱責が始業時刻に2分遅れてタイムカードを切ったことに対するものであれば、通常はパワハラと理解されるように思います。しかし、化学薬品を扱う会社が劇薬を紛失し、それが犯罪に使われたと報道されたことを受け、社内の綱紀を引き締める趣旨で出されたものだったとすれば、それはまた意味が異なってきます。パワハラと評価する人もいるかもしれませんし、社会的相当性を逸脱するものではないとしてパワハラへの該当性を否定する人もいるかも知れません。「パワハラ」に関しては、証拠の存否だけでは判断ができず、裁判官の規範的評価を通じて初めてその評価が確定するものであるという理解も十分に成り立ちます。

 このように「パワハラ」という書き込みには「事実摘示なのか意見・論評なのかはっきりしない」という問題が存在したのですが、近時公刊された判例集に、これを事実摘示だと判示した裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令7.1.15労働判例1334-63 ICT・イノベーター事件です。

3.ICT・イノベーター事件

 本件で原告になったのは、人材派遣業及びITソリューション事業を営む株式会社です。

 被告になったのは、原告の元従業員です。会社の口コミや求人情報を掲載する転職総合サイト(転職会議)に行った投稿が名誉毀損であるとして、原告から損害賠償を請求されたのが本件です。

 本件では幾つかの投稿が問題視されましたが、その中の一つに「パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」などと書かれた投稿がありました。

 本件ではこれが事実摘示なのか意見・論評なのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、投稿は事実摘示だと判示しました。

(裁判所の判断)

「ある表現が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該表現が記事であれば、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って判断すべきである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なるところ、上記基準は、これらの区別に当たっても妥当するというべきであり、また、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときには、同部分は、事実を摘示するものとみるのが相当である(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804号参照)。」

(中略)

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事2パワハラ部分(上記投稿 括弧内筆者)は、原告には職場内に長期間の精神的な治療を要する程度の強度のパワハラが存在するとの事実(以下『本件摘示事実』という。)を摘示したものであると解される。

「原告は、本件記事2が本件記事1と別のIDを使って投稿されていることから、本件記事2パワハラ部分は被告とは別の従業員がパワハラを受けた事実を摘示するものであると主張するが、本件記事2には誰がパワハラを受けたかについて何ら記載はなく、IDそのものは本件記事2の内容を構成するものでもないことに照らすと、原告の主張を踏まえても、本件記事2パワハラ部分が上記事実を摘示するものと読み取ることは困難である。したがって、原告の上記主張は採用することができない。」

他方、被告は、本件記事2パワハラ部分は、原告にはパワハラや偏見等が存在し、長期間の精神疾患の治療が必要になる従業員が出る可能性があるような職場環境であったという趣旨の意見ないし論評であると主張する。

しかし、本件記事2パワハラ部分においては、具体的な言動の内容を示すことなく、単に原告の職場内にパワハラ等がある旨が記載された上で、そのために『場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある』とパワハラ等により生ずる結果に関する記載がされている。そうすると、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事2パワハラ部分において、精神的な治療が長期間必要になる程度のパワハラ(すなわち何らかの言動等)が存在する旨が記載され、これは証拠等をもってその存否を決することが可能な事項であると理解されるものと解される。したがって、本件記事2パワハラ部分について、単に原告におけるパワハラや偏見等により長期間の精神疾患の治療が必要となる従業員がいたという事実を前提とした意見ないし論評を表明したにとどまると解することはできず、被告の上記主張は採用することができない。

「そして、本件摘示事実は、その内容に照らし、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。したがって、本件記事2パワハラ部分は原告の名誉を毀損するものである。」

4.事実摘示として理解された

 以上のとおり、裁判所は、

「パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」

を事実摘示だと判示しました。

 従来、良く分からないとされていた論点(「パワハラ」が事実摘示なのか、意見・論評なのか)について判断された一事例として、実務上参考になります。