貴金属加工職人の労働者性-求められた作業を断ることなく行っていたことから諾否の自由が否定された例

1.労働者性の判断基準

 労働基準法を始めとする労働関係法令の適用の可否は、ある働き方をしている人が「労働者」に該当するのか否かによって判断されます。そのため、ある人が「労働者」か否かという問題は、実務上、極めて重要なテーマとなています。

 ある人が「労働者」か否かを判断するにあたっては、昭和60年12月19日に厚生労働省の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」という文書が影響力を持っています。行政実務でも裁判実務でも、労働者性が認められるのか否かは、ここに書かれている基準に沿って判断されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf

 研究報告によると、労働者性の有無は、雇用契約、請負契約といった形式的な契約契約のいかんに関わらず、実質的な使用従属性が認められるのか否かによって判断されます。

 この「使用従属性」という概念を構成する重要な要素の一つに、

諾否の自由の有無

というチェックポイントがあります。

 その意味については、次のとおり解説が加えられています。

「『使用者』の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有し
ていれば、他人に従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係とな
り、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。」

「これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由を有しない場合は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素となる。なお、当事者間の契約によっては、一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼については拒否する自由が当然制限される場合があり、また、専属下請のように事実上、仕事の依頼を拒否することができないという場合もあり、このような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定することはできず、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。」

 この業務上の指揮監督について、近時公刊された判例集に興味深い判断がされた裁判例が掲載されていました。東京地判令6.8.30労働判例ジャーナル157-38 辰海工芸事件です。何が興味深いのかというと、求められた作業を断ることなく行っていたことから、諾否の自由が否定されている点です。

2.辰海工芸事件

 本件で被告になったのは、貴金属の加工等を営む会社です。

 原告になったのは、被告の事業所において、貴金属を磨く作業に従事していた方です。労働者として扱われていなかったところ、自身の労働者性を主張し、割増賃金等の支払いを求める訴えを提起したのが本件です。

 本件の裁判所も類例に漏れず「労働基準法の『労働者』の判断基準について」が掲げている各要素をチェックする形で検討を進め、原告の労働者性を肯定しました。

 その際「諾否の自由の有無」についての次のような判断を示しています。

(裁判所の判断)

「原告は、被告の求めに応じて、〔1〕令和2年3月9日から同年11月30日までの間及び〔2〕令和4年2月1日から同年5月31日までの間、原則として平日及び土曜日に、被告の事業所で貴金属磨きの作業に従事し、1日に少なくとも40個程度貴金属を磨いており、被告の事業所以外の場所で被告の作業に従事することはなく、被告から求められた作業を断ることはなかった・・・。」

(中略)

「原告は、被告との契約期間中においては、被告から求められた作業を断ることなく行っているところ・・・、上記にみた時間的・場所的拘束や指揮監督の実態に照らせば、事実上被告からの具体的な仕事の依頼を断ることは困難であったことがうかがわれる。」

3.諾否の自由がないことをどのように立証するのか?

 諾否の自由がないことの立証は、案外難しいです。仕事を断った事実がなかったとして、それで立証が行けるのかは、必ずしも明らかではありません。

 例えば、東京地判令7.2.13労働判例ジャーナル157-1 西村あさひ法律事務所事件は、

「原告は、E弁護士のアサインを拒否したことはなく、このこと自体諾否の自由を否定する事情である旨主張する。」

「しかしながら、そもそも原告は、高い専門的な知識と豊富な経験を有し、さらなる成長を図るべく、自らが「培ってきた知識や経験の共有を図ることで、チームで一体となってクオリティの高いリーガルサービスを提供できるように貢献したい」として、被告に入所したのである。」

「そのような原告が、その成長や被告に対する貢献といった意識から、E弁護士からのアサインメントを断らなかったということは十分考えられることである。この点、原告自身、アサインメントされた仕事をしっかりこなしていくことが組織における自らの役割であると理解していたこと、税務の仕事をしたいと考えており、アサインメントされた案件を1つずつ愚直にこなしていくことにより、パートナーの信頼を得て大切な仕事も任せてもらうようになることが重要である旨供述しているところであって・・・、まさに自らの成長や被告への貢献といった観点から、積極的に仕事を引受けていたといえるところ、このこと自体、高度の専門性を持って自律的に業務を遂行するという弁護士の本質的な職制からも合理的に理解し得る行動であって、このような原告について、アサインを拒否したことがなかったこと自体をもって、諾否の自由を否定する事情であると評価することはできない。」

と述べ、仕事を断ったことがなかったE弁護士に諾否の自由があったことを肯定しています。

 貴金属の研磨職人にしても、弁護士にしても、職人的な要素がある仕事であることは同じであり、そこまで本質的な差異があるのかは分かりません。

 裁判所は、どうも、自分の出したい結論に合わせて便宜的に事実をパッチワークさせているのではないかというきらいがあります。

 とはいえ、諾否の自由がないことの立証方法の一つとして、裁判所の判断は、実務上参考になります。