遺書が理路整然としていることは、正常な判断のもとで書かれたことを裏付けるのか?

1.自殺事案の業務起因性

 労働者災害補償保険法12条の2の2第1項は、

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」

と規定しています。

 この規定に照らすと、故意に死亡結果を実現する自殺は、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象にはならない(業務起因性がない)と理解されそうです。

 しかし、ハラスメント⇒鬱病⇒自殺のような経過を考えれば分かるとおり、全ての自殺を労災ではないと言うのは、明らかに不合理です。そのため、平成11年9月14日 基発第545号「精神障害による自殺の取扱いについて」は、

業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」

との解釈を示しています。

 自殺事案で遺族が保険給付を受給して行くうえでは、この通達に準拠し、

「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害」

されていたことをどのように立証するのかを考えることになります。

2.遺書の読み方

 本人に精神科への既往歴がない場合、自殺の原因や自殺当時の本人の判断能力を考えて行くにあたっては、遺書が重要な証拠資料になります。遺書の内容は事案により千差万別ですが、最後まで周囲への配慮を滲ませる方や、会社のことを悪く言わないまま亡くなる方は少なくありません。

 しかし、こうした場合に、

理路生前としているから判断能力はあったに違いない、

などと考えることは可能なのでしょうか?

 近時公刊された判例集に、この問題を考えるうえで参考になる判断を示した裁判例が掲載されていました。名古屋高判令6.9.12労働経済判例速報 国・瀬戸労基署長(東濃信用金庫)事件です。

3.国・瀬戸労基署長事件

 本件は労災(葬祭料)の不支給処分の取消訴訟です。

 原告(控訴人)になったのは、信用金庫の職員(自殺)の方の父親です。

 自分の子が自殺したのは、業務上の過大なノルマ(営業目標)の設定や上司によるパワーハラスメント等により精神障害を発病したからだと主張し、葬祭料の支給を申請しました。

 しかし、処分行政庁は、精神障害の発病が認められないなどとして、葬祭料の不支給処分を行いました。これに対し、原告の方は処分の取消を求めて出訴しました。

 一審判決が原告の請求を棄却したため、原告側が控訴したのが本件です。

 この事件で問題となった遺書の内容は、次のとおりです。

「遺書

業務引き継ぎ

主な予定は、2017年度のスケジュール帳を見てください。

やり残した事

〇 ライフアップ作成6月に所得証明取り、実行して下さい

 電気引き落としが、不備で変更できていません

△ ライフアップ作成報告

▢ 学資応援団申し込み中 合格通知のコピーもらい、実行して下さい

 ギャップ条件変更の本稟議お願いします

✕の案件は、提案し、吟味中です。続きお願いします。

自殺理由

自分が弱いせいです。申し訳ございません。誓って、お客様のお金を横領する様な不正は致しておりません。謄本代や印紙代を立て替えた事はありますが。誓って、一時的にでも、横領した事実はありません。

ただただ、案件が中々取れない辛さ、期待に応えられない辛さが原因です。

最近の地銀とのレート競争に勝てない。提案までいっても、全てポシャる...

遺言

▲へ 結婚して一年で先行く、ダメな旦那を許して下さい。▲はまだ若い。早く、次の恋をして、今度は必ず幸せを掴んで下さい

両親へ 本当に申し訳ございませんでした。孫も見せられなくて、ごめん。素晴らしい両親から、こんなダメ息子が生まれてしまって、申し訳ない。僕が弱いせいです。生きていくのが、ホントに辛くなりました。これを書いてる時は、まだどんな方法で死ぬのか決めてないので、迷惑がかかったら、本当に申し訳ない。(ヘリウム自殺失敗、もう飛び降りるしかない。迷惑かけます。損害賠償が請求されると思いますが、すいません。)ただ、最後の我儘だと思って、許して下さい。本当に申し訳ございませんでした。

友達へ 先に逝ってます。迷惑かけて、すまん。今まで、ありがとう。

会社の方々へ もしかしたら、多大な御迷惑をおかけする事になります。大変、申し訳ございません。自分の我儘です。弱い自分を許して下さい。

最後に

全て、私の弱さが招いた事です。会社や、お客様には一切、関わりのない事です。では、さようなら」

 この遺書に対し、愛知労働局地方労災医員協議会精神障害専門部会は、次のような意見を述べていました。

(専門部会の意見)

「(当該職員 括弧内筆者)が残した遺書の内容は、身近な人間や物事だけでなく、多方面に気を配り、理路整然と書かれていることから何らかの精神障害を発病している状態で書かれたものとは考え難く、正常な判断の下で書かれたと思われる。

「請求人((当該職員 括弧内筆者)の妻。以下同じ。)は、『自殺前日の状況からBが落ち込んでいた。』と申述しているが、その事実をもって、何らかの精神障害を発病していたとは判断できない。」

「これらの状況並びに請求人及び会社関係者の申述から勘案するに、Bには精神障害に関連する受診歴がないため、断定はできないが、Bに何らかの精神障害を発病したと思わせる症状の出現が確認できないことから、精神障害を発病していたとは判断できない。」

 しかし、名古屋高裁は、次のとおり述べて、精神障害の発病を認めました。

(裁判所の判断)

「本件自死に至るまでのAの状況は以下のとおりであった。」

「Aは、本件自死の1箇月ないし2箇月前頃から、様子が変わり、それまでとは違って落ち込んでいる様子になった。Aは、妹のCと会った際にも、それ以前には出ていた楽しい話が全く出なくなって、仕事がつらい、嫌だ、辞めたいなどという、暗い話ばかりになり、その表情も、目がうつろで死んでいるような顔になった。そして、4月終わり頃及び5月頃にCと会った際には、悲しそうに、しくしくと泣き、覇気がなく、言葉がうまく出てこない様子で、激詰めを受けている、仕事を辞めたい、つらい、眠れなくなったなどと言うようになった(Cは、Aが、悲しくて、自分がどうしていいのか、誰に何を言っていいのかわからなくなっている、心が弱り切っている、心が壊れてしまうと感じ、転職を勧め、病院に行くことを勧めた。)。」

「また、この頃には、Aは、食欲がなくなり、不眠が生じていた。」

「Aは、以前には、B支店長の指導に対しても、これに納得できない場合には、反論したり、不満を顔に出したりしていた。しかし、平成29年5月23日には、Aは、B支店長の『横領』、『握りこみ』といった不相当な強い言葉に対してさえも、全く言い返すことができなくなり、Aの状況は顕著に悪化した。」

「Aの以上のような状況は、前記のAの友人が感じた状況と整合しており、Aが、自死直前に、友人からの食事の誘いを、体調不良を理由に断ったこととも整合している。」

「Aは、本件自死の前日である平成29年5月23日、帰宅後、非常に落ち込んだ様子で、妻に対し、『絶対明日むちゃくちゃ言われるので会社に行きたくない。』等と話し、食事に手を付けず、深夜にかけて、眠れないなどといって外出を繰り返すなどし、この間に、ヘリウムによる自殺をしようとしたが果たせず、同月24日午前、本件自死に至った。」

「そして、本件遺書には、『自分が弱いせいです。申し訳ございません。』、『ただただ、案件が中々取れない辛さ、期待に応えられない辛さが原因です。』、『ダメな旦那を許して下さい。』、『素晴らしい両親から、こんなダメ息子が生まれてしまって、申し訳ない。僕が弱いせいです。生きていくのが、ホントに辛くなりました。』、『ヘリウム自殺失敗、もう飛び降りるしかない。』、『自分の我儘です。弱い自分を許して下さい。』、『全て、私の弱さが招いた事です。会社や、お客様には一切、関わりのない事です。』、などと記載されており、このような本件遺書の内容は、Aの以上のような状況と良く整合するもので、自尊心が崩壊し、自殺しか選択肢がなくなっており、妻を含む家族との平穏な将来を思い描くこともできなくなっていた。」

「そして、B支店長から人格をも貶める理不尽な叱責が繰り返されることで、その恐怖に縛られるとともに、自分自身を『ダメな旦那』、『ダメ息子』などと自己を微小化し、卑下した上、後述するとおり客観的にはB支店長の責任に属する住宅ローン案件の失敗を擦り付けられたことまでをも、自分の能力のなさや責任であるとして、一職員に過ぎないA個人の問題ではなく、B支店長ないしB支店長が支配するZ支店に原因がある問題であるにもかかわらず、『全て、私の弱さが招いた事です。会社や、お客様には一切、関わりのない事です。』などと捉えており、F医師の意見・・・にあるとおり、微小妄想、罪業妄想が生じているものと認められる。」

「前記・・・の本件自死に至るまでのAの状況によれば、Aには、遅くとも、本件自死の1箇月くらい前から、抑うつ気分、興味と喜びの喪失、易疲労性、自己評価と自信の低下、罪悪感と無価値観、将来に対する希望のない悲観的な見方、自殺の観念・行為、睡眠障害が生じており、これらは、いずれも重症の程度に至っていたもので、本件自死に至るまで継続し、増々強固なものになっていったことが認められる。」

「なお、遺書に引継ぎが記載されていることについては、この時点において、転勤が決まったなどの引継ぎの必要な客観的状況があったわけではなく、自殺さえしなければ、引継ぎは必要ないのであるから、むしろAの自殺に向かう心理状態が強固なものとなっており、Aにとって、他の選択肢がなくなっていたことを示すものと理解することができる。正常な判断ができていれば、自殺以外の、例えば妹のCから提案されていた転職等の他の選択肢も検討することになるのであるから、引継ぎの記載があることによって、正常な判断能力があったと認めることはできない(その当時、転職という選択肢が提示されていて、転職さえすれば後述のB支店長によるパワーハラスメントから逃れることができるのであり、その他に、Aが自殺しなければならないような事情は全くなく、自殺と転職とを比較すれば、自殺が不合理で、転職が合理的であることは言うまでもなく明らかであり、少なくともその時点における自殺という判断自体を合理的判断といえない以上、その当時にAが合理的判断ができていたなどということは到底できないものである。。また、G医師は、強度の易疲労性があればとても外出などできないから、Aに『易疲労性』が生じていたとはいえない旨の意見を記載しているが、Aの外出は、生活上の必要からの外出や気晴らし等が目的の外出ではなく、自殺のための外出であり、外出の性質が全く異なるものであるから、G医師の上記意見は到底採用することができない。」

「以上によれば、Aは、定型症状の全てを満たし、他の一般症状も4つ以上が存在して、いずれも重症であったから、重症うつ病エピソードに該当していたものである。そして、F医師は、本件遺書の記載等をBDIテストに当てはめた結果は高得点であるとしており、そこで行われている当てはめは、以上の認定及び判断と良く整合するものである・・・。」

「さらに、後記のとおり、本件自死前のAに精神障害を発病するおそれが十分にあるだけの心理的負荷が生じていたことに照らしても、Aが平成29年5月23日頃までに精神障害を発病したことは明らかであり、そうすると、Aは、F医師の意見のとおり、妄想型うつ病を発病したものと認められ、これに反する被控訴人の主張は採用することができない。」

4.自殺が合理的判断?

 高裁も指摘していますが、普通に考えれば自殺は不合理な判断です。正常な判断のもとで自殺に至るというケースは、非現実的であるように思われます。個人的には、自殺に至っているという事実自体から、本人が病気など合理的な判断のできない状態に陥っていた事実が推認できると言っても違和感はありません。

 遺書が理路整然としているからといって、判断能力が保たれていたというのはやや短絡的であるように思われます。遺書の証拠力を評価するにあたっては、高裁が判示しているような視点を持つことが重要です。