暴行型労災の業務起因性-殴った側の供述が不当に重視されていないか?

1.暴行型労災事案は意外と難しい?

 労働者災害補償保険(労災)は、

「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」

をカバーする保険です(労働災害補償保険法7条1項1号)。

 業務中に労働者が負傷する原因は様々ですが、その中の一つに同僚からの暴行があります。

 同僚からの暴行が「業務上の」ものと言えるのか否かを考えるに当たっては、実務上、

平成21年7月23日 基発0723第12号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知

という通知が影響力を持っています。

 この通知は「業務上」か否かの基準として、

「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする

と記述しています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6423&dataType=1&pageNo=1

 文字面を見ると、業務中に殴られたといった事案の労災申請は、比較的簡単に認められそうにも見えます。一定の類型を除き、業務中に暴行を受けさえすれば、原則として業務起因性が推定されると書かれているからです。

 しかし、この例外類型としての「自招行為によるもの」というのが案外曲者で、被害者(被災者)の救済にとって、大きなハードルになっています。なぜなら、殴った側は、大抵の場合、

「殴られるやつが悪い」

という主張をするからです。

 「先に手を出されたからだ」「挑発されたからだ」など様々なバリエーションがありますが、殴ったことの正当性を縷々主張します。手堅く事実を認定しようとする処分行政庁側の慎重な姿勢と相まって、第三者供述が得られないような事案では、結局、殴られた側に問題あったのかどうか良くわからないとして、業務外であるという判断がされる事案が少なくありません。

 しかし、殴った側と殴られた側の関係性は悪いのが普通です。大抵の場合、対立的な関係にあるといっても良いかも知れません。また、殴った側には、責任を問われないようにするため、あるいは、責任を軽減するため、事実に反する供述をする動機もあります。

 こう考えると、殴った側の供述を鵜呑みするのは危険なことで、業務起因性が認められるのかどうかの判断は、慎重に吟味しなければならないことが分かります。近時公刊された判例集にも、暴力を振るった側の供述に引き摺られた労災の不支給処分が取り消された裁判例が掲載されていました。名古屋地判令6.9.11労働判例ジャーナル154-38 国・豊橋労基署長事件です。

2.国・豊橋労基署長事件

 本件で原告になったのは、a株式会社の期間従業員であった方です。

 業務に従事中、同僚のbに顔面を殴打され、右眼角膜裂傷及び虹彩脱出という怪我(本件傷害)を負ったことを受け、労災(療養補償給付、休業補償給付)の支給を申請したところ、不支給決定を受けたことから、その取消を求めて国を訴えたのが本件です。

 本件傷害の経過に関する当事者の主張は、次のとおりです。

(原告の主張)

「bは、原告に対し、パレット作業からトレイ作業に交代するよう指示した(・・・本件指示・・・)が、原告が交代せずにパレット作業を続けようとしたため、原告に対し、殴りかかろうとしたところ、原告と一緒にパレット作業を行っていた同僚のAが仲裁に入ったため、両者は一度離れた。その後、Aが仕事に戻り、原告がトレイ作業をしようとしたところ、bは、原告の方に戻ってきて、黙ったまま、いきなり本件暴行をした。」

「本件傷害は、原告が業務に従事している場合に被ったものであり、かつ、私的怨恨に基づくものでも、原告の自招行為によるものでもないから、業務起因性が認められる。」

(被告の主張)

「原告は、本件指示を拒否し、bに対し、『俺とお前の妻との喧嘩は終わっているのになんで俺の悪い噂を流すんだ。馬鹿か嘘つきめ』と言い、口論となった後、殴りかかり、これをかわされた後、その左下腹部を前蹴りした。その後、bは、本件暴行をした。」

「本件傷害は、本件暴行という他人の故意に起因するものであるから、一般的に業務起因性がない。原告は、bと、業務と全く関係のない内容の口論の上、殴り合いとなったのであるから、喧嘩とみるべき状態に発展しており、本件暴行は、私的怨恨に基づくものといえる。また、原告が、bに対し、自ら挑発し、先に殴りかかっていること、左下腹部を前蹴りした後にbが本件暴行をしたことといった経緯に照らすと、本件暴行は、原告の自招行為によるものであるともいえる。」

「したがって、本件傷害は、私的怨恨に基づくもの、又は原告の自招行為によるものであるといえるから、業務起因性は認められない。」

 この事案で、裁判所は、次のとおり述べて、本件傷害の業務起因性を認めました。

(裁判所の判断)

「被告は、原告がbに対して『俺とお前の妻と喧嘩は終わっているのになんで俺の悪い噂を流すんだ。馬鹿か嘘つきめ。』などと業務に関係のない事柄で侮辱したことをきっかけに、原告とbが口論となり、原告が先にbの顔を殴り掛かった後、bの左下腹部を右足で前蹴りをしたため、bが殴り返したものであるから、本件傷害は、私的怨恨に基づくもの又は原告の自招行為によるものとである旨の主張をし、bはこれに沿う供述をする・・・。」

「しかし、これに対し、原告は、本件口論の原因については原告が本件指示に応じなかったことにあること、bがAの仲裁によって離れた後すぐに原告のところに戻ってきて本件暴行をしたことを供述しているところ・・・、本件口論を仲裁したAも、本件口論の原因につき、原告と同様の供述をしており、上記侮辱があったとは供述しておらず、また、本件口論を仲裁した後、パレット作業に戻ろうと二人から目を離してすぐに音がしたので、振り向くと、原告が倒れ、その前にbが立っていた旨の供述をしており、両者の供述は大筋において一致している・・・。そして、このようなAの供述につき、Aはbが原告を殴ったところは見ていないとも供述し、経験していることと経験していないことを区別して供述しており、その供述態度は真摯なものということができ、原告にことさら有利な虚偽の供述をする動機等はうかがわれない。そうすると、Aの供述の信用性は高いということができ、原告の供述はこのような信用性の高いAの供述により信用性が高められているという関係にある。他方、bの上記供述については、原告とbとの間に本件口論以外に口論や喧嘩等のトラブルはなかったことと整合し難いし・・・、また、bが原告の暴行により負傷したとする症状は腰部挫傷及び臀部挫傷であって・・・、この症状を前提とすると、負傷した部位が原告による暴行の部位(顔及び左下腹部)と整合しない。これらに照らせば、本件暴行の経緯について、Aの供述と同旨の原告の供述を信用することはできる一方、bの供述を信用することはできないものといわざるを得ない。そうすると、本件暴行は、本件指示に応じなかった原告の対応に憤慨したbが、本件口論に引き続いて行ったものであって、同僚間の業務上のやり取りである本件指示を契機とするものであるということができ、これに先立って原告の暴行があったことを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、被告の上記の主張は採用することができない。」

「上記・・・によれば、原告は、業務に従事している場合において、bの故意に基づく本件暴行により本件傷害を負うに至っている。そして、上記・・・によれば、本件暴行がbの原告に対する私的怨恨に基づくものとも、原告の自招行為によるものともいえず、その他の事情を精査しても、明らかに業務に起因しないものであるとはいえない。そうすると、本件傷害は、原告の業務に内在する危険が現実化したものであって、業務上のものであると認められる。したがって、本件傷害について業務起因性を否定し、原告の療養補償給付及び休業補償給付の各請求について支給しないとした本件各処分は、いずれも判断を誤るものであり、原告の請求は、いずれも理由がある。」

3.案外簡単に加害者供述の信用性に疑問を持てそうにも思うが・・・

 本件の加害者(b)は、

原告が先にbの顔を殴り掛かった後、bの左下腹部を右足で前蹴りをした

と述べていたようです。

 それでいて、負傷部位が「腰部挫創、臀部挫創」というのは説明がつかず、本件は比較的簡単に加害者供述の信用性に疑義を持てそうな事案であったように思います。

 実際、裁判所もこの点を指定していますが、注目に値するのは、このレベルの事実認定でも、処分行政庁レベルでは「業務起因性なし」の判断が出ているところです。

 公金が関係するためある程度仕方のないことなのかもしれませんが、傍から見ていると、処分行政庁は、業務起因性の認定に対し、どうも慎重にすぎる節があります。労災が認められないことに納得が出来ない方は、一度、弁護士に相談してみても良いかも知れません。